2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
また、公営企業の上下水道、ガス料金につきましては、それぞれの事業所管省庁の支払い猶予の要請内容も踏まえまして、支払い猶予について適切な対応を図るように、地方公営企業制度を所管する立場として、総務省からも三月十九日に地方公共団体に要請をいたしました。現在、事業所管官庁が支払い猶予の実施状況に関する調査を行っており、関係省庁と連携して、まずは現状把握に努めさせていただきます。
また、公営企業の上下水道、ガス料金につきましては、それぞれの事業所管省庁の支払い猶予の要請内容も踏まえまして、支払い猶予について適切な対応を図るように、地方公営企業制度を所管する立場として、総務省からも三月十九日に地方公共団体に要請をいたしました。現在、事業所管官庁が支払い猶予の実施状況に関する調査を行っており、関係省庁と連携して、まずは現状把握に努めさせていただきます。
「昭和四一年の地方公営企業制度の改正以前においては、事業の規模(常時雇用される職員数)の大小に応じ、法の適用に区別が設けられていた」。例えば、当然全部適用したり、当然財務適用だけしたり、任意適用したり、公営企業はそうした三種類あったと。しかし、「改正後は、法定事業に該当する事業であれば、すべて一律に適用されることとなった。」と。
そのことについて、実は、きょうは分厚い本を持ってきましたけれども、昭和五十三年に発刊された「現代地方自治全集」の第十六巻、「地方公営企業制度」についてであります。この著者は、当時の自治省の地方公営企業課の第一課と第二課のそれぞれ課長補佐が執筆している本であります。 その解説を読んでみますと、このように書いてあります。
○菅国務大臣 新型地方公営企業制度ですか、あるいはまた有限責任型公営企業制度、委員が首長時代の大変御苦労された中でさまざま考えられたというふうに思います。
そういう新型のものをつくった上で、現行の対象分野だけにとらわれず、他の地方行政の事業的分野、例えばごみの収集処理とか、さっき申し上げた給食とか例えば公営ギャンブルとか、いろいろなところで事業的性格がありますので、それに新型地方公営企業制度というものを適用していくということも将来にわたっては有意義かもしれないなと前から考えておりました。
大臣、おっしゃるとおりでございまして、ぜひ国としてもさまざまな制度改正の研究実施というものを改めて御要望を申し上げますとともに、今回の公庫法から機構法への入れかわりによりまして、地方公営企業に対する金融が地方自治体の共同の事業になって、さらに先ほど申し上げたように民間との役割分担もあるということですから、そういうことをいい契機として、地方自治体みずからの発意によって地方公営企業制度の改革の提言も期待
○副大臣(若松謙維君) まず、現在の地方公営企業制度でございますけれども、これはあくまでも地方公共団体の内部にあるということで、一般行政部門との当然密接な連携がある中で、特別会計を設けて、いわゆる企業会計原則、独立採算制という制度を導入しながら公共性の高いサービスを効率的、効果的に提供すると、こういう仕組みでありまして、これは委員も御認識のとおり広く定着しております。
地方公営企業の経営につきましては、現在、御指摘いただきましたように、地方公営企業制度が広く定着しているところでありますけれども、地方公共団体の中には、さらに、より独立性を持った形で事業を行わせたいということを検討しておられる団体もございます。
○若松副大臣 地方独立行政法人、大変何か悪者であるような御表現をされているんですが、まず、地方公営企業制度、これは地方公共団体の内部にありまして、一般行政部門との密接な連携のもと、特別会計、これを設けて、企業会計原則を適用しつつ、独立採算で公共性の高いサービスを効率的かつ効果的に供給し得る仕組みということで広く定着しているのは、委員も御存じだと思います。
ただ、地方公営企業制度と異なりまして、今回導入しようとしております公営企業型の地方独立行政法人制度のもとにおきましては、繰り返しになりますが、地方公共団体とは別の法人格を有する法人として独立して行うこととなりますので、法律上、目標管理制度と徹底したディスクロージャー制度を導入しつつでありますけれども、法人の長等の経営責任のもとで自律的に運営することができるようになるわけでありまして、現在の公営企業制度
今後、これらの報告書等を踏まえまして、病院事業を含む地方公営企業分野におきます地方独立行政法人制度の制度設計を行っていきたいと考えておりますが、現行の地方公営企業制度はあくまでも地方公共団体の組織の一部であるということに対しまして、地方独立行政法人制度は、地方公共団体は別の法人格を有するということなどがございますので、まず地方自治法等の現行の地方制度の枠組みから外れることによりまして、契約や財務運営
○政府委員(柿本善也君) 地方公営企業研究会は六十一年度六十二年度と二年間にわたって設置したわけでございますが、その設置した趣旨は、簡単に申し上げますと、地方公営企業制度の大きな改正を行いましたのが四十一年でございますがその当時から二十年余りたちまして相当社会経済情勢も変化してまいりました。
それからもちろんこの地方制度調査会以外にも、昭和三十年十一月十五日に行われました公務員制度調査会の答申、昭和三十九年九月二十九日に行われました臨時行政調査会の答申、四十年十月十二日に行われた地方公営企業制度調査会の答申、こういったものがあるわけでございます。
このことは地方公営企業制度調査会でもこの不合理を強く指摘をしているところでございます。五十三年二月の報酬改定も人件費の伸びに追いつかない。がん、腎臓移植等高度医療、救急医療は本来国が行うべき事業であるというふうに私は理解をいたしておるのでございますけれども、何ら見るべき財政措置も施さないで自治体病院の現状に手をこまねいている姿は、私は地域医療に対する責任放棄とさえ受け取れるわけでございます。
――――――――――――― 七月十六日 地方公営企業制度の改善に関する陳情書 (第四六三号) 固定資産税等の軽減に関する陳情書 (第四六四号) 自治体病院の経営健全化に関する陳情書 (第四六五号) 地方超過負担の解消に関する陳情書外一件 (第四六六号) 公有地取得に対する財政措置に関する陳情書 (第四六七号) 公共施設整備費等の地方超過負担軽減等に関す る陳情書 (第四六八号
○政府委員(鎌田要人君) 地方公営企業制度全般のあり方というのは、これは私どもも当然の職掌としてやらなければならないわけでございますが、当面、そういう基本的な問題の内部検討とあわせまして、病院事業、こういったものについて、どういう経営基盤の強化をはかっていくか、こういう火急の問題が実は目の前にあるわけでございまして、こういう問題に当面は差しかかってまいりたい。
○政府委員(森岡敞君) 地方公営企業制度調査会というふうな形で、網羅的な公営企業全般の基本に触れる問題を論議をするという考えは、現在のところはございません。 予算といたしましては、公営企業研究会という予算が、金額的にはたいしたことございませんが、ついております。
たとえば、各事業の問題点、あるいは検討の進め方、あるいは、かつての地方公営企業制度調査会ですか、ああいうようなものをつくられるということなのか。あるいは民間機関に委託をされるというようなことなのか。あるいは、これを裏づける四十八年度予算はどうなっているのか。ちょっと具体的に説明してください。
地方公営企業は、昭和三十五年ごろからだんだん赤字がふえてまいりまして、三十八年ごろかなりひどくなりましたので、三十九年、四十年には地方公営企業制度調査会という調査会が設けられまして、その答申に基づきまして四十一年に地方公営企業法が改正されまして、そこで、赤字をたな上げして再建債にするという趣旨の、財政再建の章というのが第七章として追加されたのでございます。
本案は、四月五日当委員会に付託され、六月一日江崎自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、本案審査の参考に資するため、六月十一日には京都へ、同十三日には仙台へ委員の派遣を行ない、さらに、六月十四日には参考人から意見を聴取するなど、本案はもとより、地方公営企業制度の全般にわたって熱心に審査を行ないました。
なお、別途、日本共産党・革新共同から修正案が提案されておりますが、公営交通事業を経営する地方公共団体の責任、地方公営企業制度のあり方に照らして、とうてい賛成しがたいのであります。 以上申し述べた趣旨から、自由民主党提案の修正案及びこの修正案による修正部分を除く政府原案に賛成、日本共産党・革新共同提案の修正案に反対の意見を表明するものであります。
第一の点に関して述べますと、御承知のとおり、地方公営企業制度調査会なるものができまして、その答申に基づいて地方公営企業法というものが改正され、そうして旧財政再建計画というものが行なわれたわけでございますけれども、私は、その前提として、次のような構想があったというように考えております。
昭和四十一年に公営企業法を改正するときに、政府においては、公営企業の再建をどうしようかということで、地方公営企業制度調査会というのが自治大臣の諮問機関で置かれて、その年の十月十二日の総会で自治大臣に対する答申を発表しております。
○山田(芳)委員 先ほど私が触れた研究会の報告の中にも、あるいは、地方公営企業制度調査会の答申の中にも、国は都市政策について総合的にものを考えなさいということを答申しているわけですね。したがって、都市交通問題はすべからく都市の問題であるべきだということは、先ほど大塩君が指摘をされたとおりだと思うのです。
こうした中で、昭和三十九年から四十一年にかけて、政府は、地方公営企業制度調査会を設置し、その答申を背景に、地方公営企業法の改正と、その中での第一次の財政再建をはかることといたしました。 その内容は、財政再建を独立採算制の原則の中で実施することとし、公営交通については、(一)路面電車の撤去。(二)ワンマンカーの増強による収支改善。(三)車庫用地等の不要財産の売却。
○鎌田政府委員 交通一元化の問題につきましては、昭和四十年に地方公営企業制度調査会が、これは政府の諮問機関でございますが、設置されまして、そこでの検討あるいは答申におきましても、交通一元化の問題が取り上げられたわけでございます。
また、公営企業に対する繰り出し金の取り扱いにしても、昭和四十年の地方公営企業制度調査会の答申に基づき大幅な改正が行なわれ、その改正骨子の大きな柱の一つとして、負担区分の明確化ということが行なわれました。